(1)年会費は、最低一口1万円とする。
(2)二口以上の申し込みがあった場合は、それを可とする。
(3)年度の途中で入会した場合は、次の計算式で、年会費を算出する。
1万円×口数÷365×入会日より年度末(3月31日)までの残りの日数
=入会年度の年会費。
(4)ただし、(3)の場合、本人の申し出により、入会年度の年会費を下回らない金額ならば、申し出の金額を、入会年度の年会費とする事ができる。
(5)次年度以降の年会費を前払いする事を可とする。
(6)払い込まれた年会費は、いかなる理由があろうとも返還しない。
(7)二口以上の年会費を支払っている場合、本人の申し出により、当該年度の口数を増減できる。
(8)一口の年会費を支払っている場合は、本人の申し出により、当該年度の口数を増加できる。
(9)翌年度の年会費は、前払いとし、毎年3月31日を納金締め切りとする。
平成18年4月1日制定
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