(目的と所属)
第 1条
本会の目的は「たぬき」をシンボルとして新津地区(旧新津市及び旧小須戸町の地域で、以下本地区という)の経済と文化の活性化に寄与する事を目的とする。
(名称)
第 2条
本会は、「新津たぬき会」と称する。
(事務所の所在地)
第 3条
本会は、事務所を新潟市新津本町一丁目1番1号「新津たぬき寄合所」に置く。
(本会への寄付・補助等)
第 4条
本会は寄付・補助等を受ける事ができる。
(特定の個人及び団体等の支持又は不支持の禁止)
第 5条
本会は、いかなる個人・政党・宗教団体及びその他の団体を支持又は不支持してはならない。かつ支持又は不支持の表明をしてはならない。
(規約)
第 6条
本会則で定めるもののほか、必要な事項は規約で定める。
規約は役員会で定める。
(事業)
第 7条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本地区の経済の活性化と文化の活性化に関する研究・企画・提案・事業。
(2)本会の目的に合致したイベントへの参加とイベント主催事業。
(3)「たぬき」に関するアイテムの開発・企画と販売。
(4)ホームページを開設するとともに、インターネットを活用し会員相互の情報交換を行う。
(5)前各号の事業に付帯する事業及び役員会が必要と認める事業。
(会員)
第 8条
本会会員は、次の会員分類のいずれかに所属するものとする。
(1)正会員
・本会の会費の支払い義務を有する者。
・本会の総会に於いて議決権を有する。
・本会の活動に参加する義務がある。
・役員に就任する資格がある。
(2)サポート会員
・会費の支払い義務を有さない者。
・総会に於いて議決権を有さない。
・本会の活動に任意で参加できる。
・役員に就任する資格がない。
(会費)
第 9条
本会は、正会員より会費を徴収することができる。
その額は、役員会に於いて決する。
(入会)
第10条
新規入会申し込み者より書面又は電磁的方法にて、入会申請のあった場合は、役員会に於いて、その諾否を決する。
(自由脱退)
第11条
会員は、あらかじめ本会に通知したうえで、任意に脱退することができる。
その際、すでに納められた会費は返却しない。
(除名)
第12条
役員会の決議により、次の各号の一つに該当する会員を除名することができる。
(1)会費の払込、その他本会の義務を怠った会員。
(2)本会の事業を妨げ、又は妨げようとした会員。
(3)本会の事業の利用について不正の行為をした会員。
(4)犯罪その他信用を失う行為をした会員。
(5)役員会が、除名相当と認めた会員。
除名が議決された場合、すでに納められた会費は返却しない。
(参加費・使用料・手数料)
第13条
本会は、その行う事業について、参加費・使用料又は手数料等を徴収することができる。
その額は、役員会に於いて定める。
(役員)
第14条
本会には、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名以上3名以内
(3)理 事 若干名(内1名を会計主任とする。)
(4)監 事 2名
(役員の資格)
第15条
役員は、正会員でなければならない。
(役員の任期)
第16条
役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
任期の半ばで、役員の変動があった場合、新任役員の任期は前任者の残余の任期とする。
(役員の職務)
第17条
役員の職務は次の各号にあげるものとする。
(1)会長は、本会を代表し、本会を総理し本会の業務を執行する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員のときはその職務を代理し又は代行する。
(3)理事は、役員会に於いて議案を審議し議決する。
(4)会計主任は、本会の会計を行う。
(5)監事は、本会を監査し、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、役員及び職員に対し会計に関する報告を求めることができる。又、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の選挙)
第18条
役員は総会に於いて選挙する。
(会議)
第19条
本会には、次の各号にあげる会議を設置する。
(1)総会
(2)役員会
(総会の決議事項)
第20条
総会に於いては、次の事項を決議する。
(1)前年度の決算案と事業報告案の承認
(2)当年度の予算案と事業計画案の承認
(3)役員の選出
(4)本会則の改定
(5)その他役員会に於いて必要と認める事項
(役員会の決議事項)
第21条
役員会に於いては、次の事項を決議する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で役員会が必要と認める事項
(部会・委員会・グループ)
第22条
本会は、役員会の決議を経て、次の各号にあげる会を設置することができる。
(1)部会
(2)委員会
(3)グループ
(総会・役員会・部会・委員会・グループの議事)
第23条
各会議の議事は、その会議に所属する会員の過半数が出席し、その過半数で決する。賛否同数の時は、議長が決する。本会則の変更に限り、執行会員及び正会員総数の過半数で決する。ただし、各会議に欠席する場合は、会議出席者に議決権を委任することができる。
(正会員とサポート会員の会員分類の変更)
第24条
会員本人の申し出により、役員会の承認を得て、正会員からサポート会員へ又は、サポート会員から正会員への変更ができる。
(事業年度)
第25条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
平成18年4月1日制定 |